国民健康保険制度 4.その他
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担しますので、国保は使えません。ただし、被害者の意思により、国保による診療を受けることができます。この場合は、被害者が、御所市国保に届出をしなければなりません。
●届出に必要なもの
- 第三者の行為による被害届(保険課にあります)
- 交通事故証明書
- 国民健康保険証
- 印かん
ただし、つぎのような場合は、国保による診療は受けられません。
- けんか・著しい不行跡による傷病
- 故意による傷病(自殺未遂・薬物中毒等)
会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。
■対象となる人
- 国保に加入している人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
●年金証書を受取ったら
年金証書を受取ったら14日以内に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
●届け出に必要なもの
保険証・年金証書・印かん
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