|
|
 |
国民健康保険制度 3.国民健康保険税
|
| 国民健康保険 |
| 国民健康保険税 |
保険税は国保を運営していくための大切な財源で、みなさんが医療機関にかかったときの医療費の支払いにあてられるものです。 納付していただかないと、国保の運営が困難になり、お互いの助け合いができなくなります。国保はみなさんの保険税で支えられていますので必ず納期内に納めてください。
保険税の納付義務者(保険税を納めなければならない人)は世帯主です。たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入されていれば世帯主が納付義務者となります。(擬制世帯主といいます。)ただし、保険税の算定には擬制世帯主の分は含まれません。
御所市の保険税は、被保険者の所得割、資産割、均等割、平等割の4項目の合計額で算出します。
また、この4項目は、保険税の基本となる基礎課税額(医療分)及び国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護納付金課税額(介護分)に加え、平成20年度より後期高齢者医療制度が創設されたことによる後期高齢者支援金等課税額(支援金分)から成り立っており、保険税の額はこれらの合計額となります。
| 国 民 健 康 保 険 税 |
| 区分 |
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
| 所得割 |
所得割賦課標準額×7.28% |
所得割賦課標準額×1.82% |
所得割賦課標準額×1.1% |
| 資産割 |
固定資産税額×24%
(土地・家屋のみ) |
固定資産税額×6%
(土地・家屋のみ) |
固定資産税額×5%
(土地・家屋のみ) |
| 均等割 |
被保険者1名につき 19,600円 |
被保険者1名につき 4,900円 |
被保険者1名につき 5,400円 |
| 平等割 |
1世帯につき 19,600円 |
1世帯につき 5,000円 |
1世帯につき 5,400円 |
| 限度額 |
470,000円
|
120,000円
|
100,000円
|
| ※ |
所得割賦課標準額とは、前年中の総所得金額(専従者給与控除額を含む)−33万円(市・県民税基礎控除額)です。 |
| ※ |
年度途中で資格を取得したときはその月分から、また、年度途中で資格を喪失したときはその前月分までの保険税を納めていただきます。 |
| ※ |
年度途中に40歳に到達する人と、65歳に到達する人の介護分保険税 |
| |
●
|
当該年度途中に40歳になる人は、40歳の誕生月分(ただし、1日が誕生日の人はその前月分)から保険税を納めていただきます。 |
| |
●
|
当該年度途中に65歳になる人は、65歳到達月の前月分(ただし、1日が誕生日の人はその前々月分)までの保険税を納めていただきます。
「年齢到達日」とは、年齢計算ニ関スル法律等により誕生日の前日となります。 |
| ※ |
保険税の減額 低所得世帯の負担軽減を目的とした均等割・平等割の減額措置があります。
世帯内の国保被保険者の所得(擬制世帯主の所得を含む)の合計が次の基準以下の場合、均等割・平等割額の7割、5割もしくは2割を軽減します。 |
|
●
|
(33万円)以下の場合 |
・・・均等割・平等割額の7割を減額 |
|
●
|
(33万円 +24.5万円×世帯主を除く国保被保険者の人数)以下の場合 |
・・・均等割・平等割額の5割を減額 |
|
●
|
(33万円 +35万円×国保被保険者の人数)以下の場合 |
・・・均等割・平等割額の2割を減額 |
| ※ |
国民健康保険税については税務課におたずねください。 |
| 普通徴収(納付書による納付または口座振替)の場合 |
|
特別徴収(年金より天引き)の場合 |
|
納期限
|
| 第1期 |
7月末日 |
第5期 |
11月末日 |
| 第2期 |
8月末日 |
第6期 |
12月28日 |
| 第3期 |
9月末日 |
第7期 |
1月末日 |
| 第4期 |
10月末日 |
第8期
|
2月末日 |
|
|
|
徴収月
|
| 仮徴収 |
4月
|
本徴収 |
10月
|
|
6月
|
12月
|
|
8月
|
2月
|
|
※ 納期限が土・日曜日や祝日等にあたるときは、翌日または翌々日に変わります。
| 1 |
口座振替による納付
あなたの指定された預金口座から、金融機関が自動的に国民健康保険税を振替えて納付する方法です。納期ごとに銀行等にお出かけになる手間が省け、納め忘れの心配もなく便利な制度です。申し込みは、納付通知書か保険証、預貯金の通帳、通帳の印かんを持って、その口座のある金融機関か郵便局又は御所市役所収税課へお申し込みください。
|
| 2 |
自主納付による納付
もよりの金融機関等(納付書裏面に記載)又は御所市役所収税課、出納室の窓口で納めることができます。 |
災害などにより生活が著しく困難となったときや、所得が激減して保険税の納付が困難なときはご相談ください。保険税の徴収猶予や減免される場合があります。
特別な事情がないのに、納期限をすぎても保険税を納めずにいると次のような措置がとられることがあります。
| (1) |
保険証を返していただき、被保険者資格証明書を交付します。
医療機関で受診されるときは、いったんその医療機関の窓口で保険診療分の
全額を支払っていただき、後日申請により払い戻しいたします。 |
| (2) |
保険給付の全部または一部が差し止められます。 |
| (3) |
保険給付一部または全部を滞納保険税にあてさせていただきます。 |
*資格証明書とは、被保険者であることを証明するだけのもので、保険証のように受診券とはなりません。
徴収については収税課、資格証明書については保険課におたずねください。 |
|
|
  |
|
|
|
 |
|