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保険課

国民健康保険制度 2.国民健康保険の給付

国民健康保険

保険給付の内容


  1 療養の給付

病気やケガで病院(医療機関)にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。
医療費の被保険者自己負担額は次のようになります。

区分 負担額
一般被保険者 3割
退職被保険者 本人 3割
被扶養者 3割
義務教育就学前 2割
70歳以上の方 入院・外来とも2割(※1)
*ただし、現役世代の平均以上の所得のある方(現役並み所得者)は3割

※1  医療制度改正により、平成24年4月診療分から2割負担となる予定でしたが、
 この引き上げを1年間凍結し、平成25年3月までは1割負担に据え置かれます。


  2 入院時の食事療養費の支給

入院中の食事は、下記の金額を支払うだけで、残りは国保から給付されます。

■入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の人) 260円
住民税非課税世帯
低所得U(※1
90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得T(※2 100円

■療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
一般(下記以外の人)
460円(※)
320円
住民税非課税世帯
低所得者U
210円
低所得者T
130円
※一部医療機関では420円。

入院医療の必要性の高い状態が継続する回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院寺食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、担当窓口に申請してください。また入院時食事代は高額療養費・高額医療費の対象とはなりません。

※1 同一世帯の70歳から74歳までの国民健康保険加入者で、その世帯の国民健康保険加入者全員(平成20年7月診療分までは国保から後期高齢者医療の加入者に変わった人を含む)及び世帯主が市民税非課税の人。
※2 ※1の条件に加えて、国民健康保険加入者全員(平成20年7月診療分までは国保から後期高齢者医療の加入者に変わった人を含む)及び世帯主の所得が、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。
【年収例】単身世帯(年金収入のみ)80万円以下

国民健康保険標準負担額の減額認定の申請
市民税非課税世帯の方は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保険課窓口へ申請してください。

  • 市民税非課税世帯(低所得U)の方で、入院日数が90日を超える方は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」に「該当日」を記入しますので、入院日数が90日を超えたことのわかる医療機関の領収書等と一緒に保険課窓口へ申請してください。

  • 他の医療保険から御所市国保に切り替わった方でも、以前の加入保険で「標準負担額減額認定」を受けておられた方は、入院日数の計算を引き継ぐことができます。この場合、このことを証明できるものをお持ちください。


  3 高額療養費の支給

 1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額を超えたときは申請により、超えた額の払い戻しを受けることができます。
ただし、差額ベッド料や保険のきかない治療代・入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象になりません。

■70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額
区分 患者負担限度額
現役並み所得者(※1 150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1%
(83,400円)
一般 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%
(44,400円)
住民税非課税(※2 35,400円(24,600円)
(  )内の数字は年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
※1 同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方
※2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方


世帯合算ができます
同じ月内に、医療費の自己負担額が21,000円以上払った方が複数いるとき、それらの額を合算して、基準額を超えた分が支給されます。

4回以上の場合
同じ世帯で、高額療養費の支給が過去12か月以内に4回以上ある場合、4回目からは、1か月(1日から末日まで)で(  )内の金額を超えた分が支給されます。

厚生労働大臣の指定する高額長期疾病患者(特定疾病)の場合
血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の方は、その診療にかかる自己負担金は1か月10,000円(人工透析が必要な慢性腎不全の人で上位所得者については20,000円)になります。

該当する方は「特定疾病療養受療証」を交付しますので、保険課へ申請してください。
※申請に必要なもの
  • 印かん
  • 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
    (申請書中に医師の証明が必要です。)
  • 御所市国民健康保険被保険者証
■70歳以上の方(国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方)の高額療養費自己負担限度額
負担区分 患者負担の限度額
(個人単位外来のみ)
患者負担の限度額
(入院を含めた世帯合算)
現役並み所得者(※1 44,400円 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%
(44,400円)
一般 12,000円 44,400円
住民税非課税
(低所得U)(※2
8,000円 24,600円
住民税非課税
(低所得T)(※3
15,000円
(  )内の数字は年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額は10,000円となります。

※1 現役並み所得者
同じ世帯の70〜74歳の国民健康保険加入者(平成20年7月診療分までは国保から後期高齢者医療の加入者に変わった人を含む(以下「旧国保被保険者」))で、1人でも一定以上(年145万円)の課税所得者がいる人。ただし、世帯の旧国保被保険者を含む70歳以上の国民健康保険加入者の収入額合計が520万円(単身世帯の場合は383万円)に満たない場合は、申し出により1割負担の受給者証を交付します。
【低所得の方について】
次に掲げる「低所得世帯」の方は、申請によって「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、申請にお越しください。入院の場合の窓口負担額が軽減されます。該当者に対する申請のご案内はお送りしません。申請は、保険証をお持ちの上、市役所保険課へお越しください。

※2 低所得Uに該当する方
世帯主及び国民健康保険加入者全員(平成20年7月診療分までは国保から後期高齢者医療の加入者に変わった人を含む)が、当該年度市民税非課税の人。

※3 低所得Tに該当する方
低所得Uの条件に該当する方で、さらに世帯の所得が「判定基準以下」の方。
【70歳未満と70歳以上(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)が同じ世帯の場合】
70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯で合算する場合は、まず70歳未満と70歳以上の人に分けます。70歳以上の人は外来の個人単位で限度額(A)をまとめ、その後入院を含めて世帯の70歳以上の限度額(B)を適用。これに70歳未満の合算対象基準額を合わせて国保世帯全体での限度額(C)を適用します。

■70歳未満と70歳以上(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)が同じ世帯の場合の自己負担限度額
70歳以上 個人単位(A)(外来のみ) 世帯単位(B)(外来+入院)
一般 12,000円 44,400円
一定以上所得者 44,400円 80,100円+1%
※1)(4回目以降は44,400円)
低所得U 8,000円 24,600円
低所得T 8,000円 15,000円

70歳以上 国保世帯全体(C) 3回目まで 4回目以降
一般 一般 80,100円+1%(※2 44,400円
上位所得者 150,000円+1%(※3 83,400円
一定以上所得者 一般 80,100円+1%(※2 44,400円
上位所得者 150,000円+1%(※3 83,400円
低所得U 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
低所得T

低所得T・Uの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、保険課に申請してください。
※1 「1%」は、医療費が267,000円を超えた分の1%
※2 「1%」は、医療費が267,000円を超えた分の1%
※3 「1%」は、医療費が500,000円を超えた分の1%
 世帯内の異動や所得の変動があった場合は、年度途中でも自己負担割合などが変わる場合があります。

※高額療養費計算上の注意
  1. 月の初日から月末までの受診について1か月として計算します。
  2. 同じ医療機関でも総合病院の外来は診療科ごとの計算になります。
    治療の必要から転院した場合でも別々に計算します。
  3. 同じ病院・診療所でも入院と通院は別計算します。
  4. 同じ病院・診療所でも内科などの科と歯科がある場合、歯科は別計算します。
    ただし、入院時に歯科以外の科で診療を受けたときは合算します。
  5. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給対象外です。
  6. 院外処方で薬剤費を支払ったときは支給の対象となる場合があります。
  7. 70歳以上の人の外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)で合算します
高額療養費の申請
保険証・印かん・医療機関の領収書・振込先の口座番号・名義の控え(郵便局不可)をお持ちになり市役所保険課へ申請してください。支給されるまでの期間は、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)と照合し支払いの手続にかかるため、通常で診療月の3か月後ですが、レセプトの到着が遅れた場合は支給時期も遅れます。


  4 療養費の支給

 つぎのような時は、医療費全額が自己負担になります。しかし、申請により審査を行い、保険で認められた部分について基準額の7割(または8割・9割)があとで支給されます。
次の表の申請に必要なものをご持参のうえ市役所保険課へ申請してください。


こんなとき 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき
  • 領収書
  • 診療内容の明細書
  • 保険証
  • 印かん
  • 振込先の口座番号・名義
コルセットなど、治療に必要な補装具を購入したとき
  • 補装具を必要とした医師の意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印かん
  • 振込先の口座番号・名義
接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかったとき
  (国保を取り扱う接骨院の場合は保険証と印かんを持参すれば一部負担金で施術が受けられます。)
※下記の「接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方」を必ず、確認してください。

  • 療養費明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印かん
  • 振込先の口座番号・名義
 
医師の指示であんま・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた場合
  (国保を取り扱う施術院の場合は、医師の同意書と保険証・印かんを持参すれば一部負担金で施術が受けられます。)

  • 医師の同意書
  • 療養費明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印かん
  • 振込先の口座番号・名義
輸血のため生血の費用を負担した場合
  (親族以外の第三者に限る)
  • 医師の理由書か診断書
  • 輸血用血液領収書
  • 血液提供者の領収書
  • 保険証
  • 印かん
  • 振込先の口座番号・名義
海外療養費の支給
海外渡航中に病気やけがで治療を
受けたとき
この保険給付には条件がありますので、
渡航前に必ず保険課へ問い合わせてください。
  銀行等の口座がなく現金窓口払いを希望される方は、申請の際に申し出てください。

「接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方」

 接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象となる場合と、対象外の場合がありますので、ご注意願います。

健康保険が使えるもの
 「急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた時に限り、健康保険の給付対象となります。(業務上災害及び通勤災害の場合を除く)

骨折・不全骨折・脱臼(医師の同意が必要)
 応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の診療を受けた上での同意が必要です。

打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)


健康保険が使えないもの
 次の様な場合は、健康保険では受けられないので、全額自己負担になります。

日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不調
スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
脳疾患後遺症等の、慢性病
症状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く) 



接骨院・整骨院で健康保険を使うときに注意すること
1. 負傷原因を正確に伝えましょう
 外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合はご連絡をお願いいたします。
2. 必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう
 施術内容を確認した皆様の署名または捺印がある場合のみ、国民健康保険から療養費が接骨院・整骨院に支払われます。
■支払った金額と自己負担額が合っているか
■受診回数は合っているか
■負傷名・負傷原因は正しいか
■施術内容が合っているか
を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。
白紙で提出するのはやめましょう。
3. 領収書は、必ず貰いましょう
 医療費通知と内容を照合しましょう。領収書は、所得税の確定申告医療費控除の対象となりますので、大切に保管しましょう。
4. 施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう
 症状改善が見られない長期の施術の場合、他の要因も考えられますので、病院等の診察を受けましょう。




  5 訪問看護療養費の支給

在宅医療の必要を医師が認め、訪問看護ステーションを利用したときは一部負担金を支払うだけで利用できます。



  6 出産育児一時金の支給

御所市国民健康保険に加入している人が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産でも支給されます。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(健康保険等の本人の加入期間が1年以上あり、かつ退職後6か月以内に出産した場合)は支給されません。


平成21年10月1日から平成23年3月31日の間、緊急的な少子化対策として出産育児一時金の支給額と支払方法が変わりました。

平成21年10月1日から、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として御所市から出産育児一時金が医療機関等に直接支払われます。これにより被保険者の人は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。(直接支払制度)

以前は出産後申請により世帯主に支給されていましたが、直接支払制度により窓口での負担が軽くなります。(この制度は、出産される医療機関等において、出産費用について代理契約するものです…詳しくは出産される医療機関等にお問い合わせください。)

出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額は退院時にお支払ください。また、支給額未満の場合は、その差額を御所市国民健康保険へ申請していただくこととなります。その場合は、医療機関から発行される出産費用の明細書等の添付が必要となります。


直接支払制度を望まれない場合は、出産後に従来の方法で請求することも可能です。ただし、出産費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いただくことになります。その後、御所市国民健康保険へ申請していただくこととなります。

出産育児一時金支給額 平成21年10月1日以降の出産(在胎週数22週に達した以後の出産)につきましては、1人につき一律42万円(※産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産は39万円)を支給します。
なお、妊娠12週から21週の死産、流産でも出産育児一時金は支給されます。(この場合の支給額は39万円です。)
(1)直接支払制度を利用する場合 出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する合意文書に署名します。市役所への申請は必要ありません。ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されるため、次のものを持参して申請する必要があります。

〔申請に必要なもの〕
保険証、世帯主の預金口座番号のわかるもの(ゆうちょ銀行以外)、印鑑、医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し、医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し

*直接支払制度を利用できるかどうかは、出産予定の医療機関に直接ご確認願います。
(2)直接支払制度を利用しない場合 出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度を利用しない旨を申し出ます。退院時に出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、出産育児一時金の申請を行います。
〔申請に必要なもの〕
保険証、世帯主の預金口座番号のわかるもの(ゆうちょ銀行以外)、印鑑、医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し(直接支払制度を利用しない場合も交付されます。)、医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し
※合意文書及び領収・明細書の提示がない場合は、出産育児一時金の支給ができませんので、必ずご持参ください。
申請場所
・保険課(保険第1係)


※ 産科医療補償制度(平成21年1月1日より導入)とは、分娩に関連して発症した脳性まひの赤ちゃんやその家族を、出産後も引き続きサポートすることを目的にするもので、一定の条件に該当する場合に補償金が支払われます。


●出産育児一時金を出産費用に充てるために直接医療機関に振り込む制度(受領委任払い制度)は、直接支払制度の創設(平成21年10月)に伴い、平成21年9月をもって、廃止となりました。

●申請はお済みですか?
御所市国民健康保険に加入されている人で、出産育児一時金の申請手続きをされていない人は、手続きをしてください。時効は2年間となっています。



  7 葬祭費の支給

被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給されます。

葬祭費支給額
30,000円

(平成21年4月1日〜)

申請に必要なもの

・保険証
・印かん
・埋葬(火葬)許可証
(死亡届を他市へ出された場合)
申請場所
・保険課


  8 移送費の支給

負傷・疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、移送された場合(通院など一時的、緊急的な必要性が認められない場合は対象になりません。)


申請に必要なもの

・移動元の医療機関の医師の意見書
・移送にかかった領収書
・保険証
・印かん
・振込先の口座番号・名義
申請場所
・保険課


  9 一部負担金の減免及び徴収猶予

 災害などの特別な事情により入院にかかる医療費の支払が一時的に困難になった世帯に対し、申請により病院での支払い(一部負担金)を一定期間の猶予や減免することが出来ます。
 減免や徴収猶予を受ける場合は事前の申請が必要です。
 世帯の収入や資産状況等の確認を行います。


  10 国保人間ドック・脳ドック受診費用助成事業(平成24年度)
〔国民健康保険加入者が対象です〕

 最近、運動量の減少、食生活及び生活環境の変化、ストレス等によって起こる病気が増加しています。
 平成20年度からは、生活習慣病に重点をおいた「特定健診・特定保健指導」が実施されており、疾病予防を中心とした保険運営へ移行してきています。中でも、人間ドック・脳ドックは、病気の早期発見・予防に最も有効な方法であることから、今年度も両ドックの受診申し込みを受け付けますので、今一度自分自身の体をチェックし、健康保持に役立ててください。

(注)この事業は、御所市国民健康保険加入者を対象とした事業です。他の保険(後期高齢者医療保険・社会保険等)の加入者は、対象外です。

  人間ドック 脳ドック
受診期間 平成24年5月10日(木)
 〜平成24年12月31日(月)
平成24年5月10日(木)
 〜平成25年1月31日(木)
検査料 40,000円 31,580円
自己負担額 10,000円 9,000円
医療機関名 市内指定医療機関 済生会御所病院
定員 100名 90名
受診日 申し込み後、受診者が直接医療機関と打ち合わせて決定
検査内容 問診、食道・胃・十二指腸X線、心電図、腹部超音波、血液、尿、糞便、喀痰、血圧等 問診、血圧、脈拍、MRI、MRA、尿、血液
助成対象者
(すべての条件に該当する人)
*申し込み日において、1年以上継続して御所市の国民健康保険に加入している人
*平成24年4月1日現在、満35歳以上(後期高齢者医療保険該当者は除く)の人
*申し込み日において、国民健康保険税(納期限到来分)を完納している世帯の人
申し込み方法  平成24年5月10日(木)から申し込み受付を開始します。
 (今年度、申し込み受付開始日が変わりました。
 「保険証」「印鑑」を持って、市役所保険課保険第1係へお越しください。
 【電話での予約及び申し込みはできません。】
 受付は申し込み順とし、定員になり次第締め切ります。

※市内指定医療機関については受診申し込み時にご確認ください。

※人間ドックと脳ドックは重複して受診することはできません
※人間ドックと特定健診は重複して受診することはできません
 (人間ドックを申し込みされた人には、特定健診受診券は送付されません。)
※脳ドックと特定健診は重複して受診することができます





御所市役所 保険課
〒639-2298 御所市1番地の3
電話  0745(62)3001
内線256
メール hoken@city.gose.nara.jp

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