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あしあと

    御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例

    • [公開日:2021年8月17日]
    • ID:3199

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    この条例は、土砂等によるたい積行為(埋立て、盛土等)について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の防止を図り、もって市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的としています。

    詳しい内容は、下記の条例・規則でご確認ください。申請書等の様式は、規則からダウンロードできます。

    御所市土砂等のたい積行為の規制に関する条例(別ウインドウで開く)

    御所市土砂等のたい積行為の規制に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)

    許可が必要となる行為

    以下のいずれかに該当する行為を行う場合は、許可が必要です。

    1 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業

    2 たい積行為(埋立て、盛土等)を行う部分の高さが現況の地盤から1メートル以上となる事業

    適用除外

    上記に該当する行為であっても、以下に該当する場合は、許可が不要です。

    1 国、地方公共団体等が行う事業

    2 法令による許可、認可等を受けて行う事業(例:砂防法、森林法、都市計画法、宅地造成等規制法など)

    3 建築基準法による建築物のうち専ら自己の居住に供するために行う事業

    4 通常の管理行為または軽易な行為

    許可基準

    1 事業区域並びにその周辺地域における道路、河川及び水路その他の公共施設の構造等に支障を生じないよう必要な措置が講じられていること。

    2 事業区域及びその周辺地域における自然環境の保全について必要な措置が講じられていること。

    3 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他の公害発生の防止について必要な措置が講じられていること。

    4 いっ水防止、土砂等の流出防止その他の安全確保について必要な措置が講じられていること。

    罰則

    許可を受けないで事業を行ったり、条例に基づく市長の措置命令に違反した場合は、違反者には2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

    許可を受けようとするときは

    許可を受けようとする事業施行主は、申請を行う前に事業計画について事前協議をする必要があります。

    下記の担当課までお問い合わせください。