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あしあと

    令和6年度 軽自動車税(種別割)

    • [公開日:2024年3月1日]
    • ID:3026

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    令和元年10月から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されたことに伴い、今までの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更しました。

    軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます

    1.軽自動車税(種別割)は、平成28年度から下記の税額が適用されています。

    原動機付自転車の年税額
    車種区分(総排気量または定格出力等)年税額
    50cc以下または600w以下2,000円
    50cc超90cc以下または600w超800w以下2,000円
    90cc超125cc以下または800wを超えるもの2,400円
    ミニカー3,700円
    二輪の軽自動車および二輪の小型自動車の年税額
    車種区分(総排気量等)年税額
    二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)3,600円
    二輪の小型自動車(250cc超)6,000円
    小型特殊自動車の年税額
    車種区分(総排気量等)年税額
    農耕作業用2,400円
    その他(フォークリフト等)5,900円

    2.三輪および四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査を受けた時期により、税額が異なります。

    四輪以上 (660cc以下) 乗用車の年税額
    車種区分(総排気量等)旧税額標準税額重課税額
    自家用7,200円10,800円12,900円
    営業用5,500円6,900円8,200円
    四輪以上 (660cc以下) 貨物車の年税額
    車種区分(総排気量等)旧税額標準税額重課税額
    自家用4,000円5,000円6,000円
    営業用3,000円3,800円4,500円
    三輪(660cc以下)の年税額
    車種区分(総排気量等)旧税額標準税額重課税額
    三輪(660cc以下)3,100円3,900円4,600円

    旧税額:平成23年4月から平成27年3月31日に最初の新規検査を受けた車両
    標準税額:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
    重課税額:最初の新規検査から13年を経過した車両    [令和6年度課税においては、平成23年3月以前に最初の新規検査を受けた車両]
    ※燃料が、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の車両や被けん引車両は重課の対象になりません。

    重課税適用開始年度 早見表
    初度検査年月重課適用開始年度
    平成14年以前から平成14年12月平成28年度から
    平成15年1月から平成15年3月平成29年度から
    平成15年4月から平成16年3月平成29年度から
    平成16年4月から平成17年3月平成30年度から
    平成17年4月から平成18年3月令和元年度から
    平成18年4月から平成19年3月令和  2年度から
    平成19年4月から平成20年3月令和  3年度から
    平成20年4月から平成21年3月令和  4年度から
    平成21年4月から平成22年3月令和  5年度から
    平成22年4月から平成23年3月令和  6年度から
    平成23年4月から平成24年3月令和  7年度から
    平成24年4月から平成25年3月令和  8年度から
    平成25年4月から平成26年3月令和  9年度から
    平成26年4月から平成27年3月令和10年度から
    平成27年4月から平成28年3月令和 11年度から
    平成28年4月から平成29年3月令和 12年度から
    平成29年4月から平成30年3月令和 13年度から
    平成30年4月から平成31年3月令和14年度から
    平成31年4月から令和2年3月令和 15年度から
    令和2年4月から令和3年3月令和 16年度から
    令和3年4月から令和4年3月令和 17年度から
    令和4年4月から令和5年3月令和 18年度から
    令和5年4月から令和6年3月令和 19年度から
    令和6年4月から令和7年3月令和 20年度から
    • 「最初の新規検査」とは、「新規検査(新車)」のことを指し、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
      初度検査年月は平成15年10月14日以前に登録された車両については、平成15年、平成14年というように年単位で表記されています。この場合については、平成15年12月、平成14年12月といったように読み替えることとなります。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)
      【下図参照】
    自動車検査証

    3.軽四輪車等に係る軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

    令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費機能の優れたものについて、令和6年度に限り以下の軽自動車税(種別割)を軽減します。

    自動車検査証
    標準税額 (平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両)
    車種区分(総排気量等)年税額
    四輪以上(660cc以下)の乗用車【自家用】10,800円
    四輪以上(660cc以下)の乗用車【営業用】6,900円
    四輪以上(660cc以下)の貨物車【自家用】5,000円
    四輪以上(660cc以下)の貨物車【営業用】3,800円
    三輪(660cc以下)3,900円
    グリーン化特例(軽課税額)
    車種区分(総排気量等)75%軽減《1》50%軽減《2》25%軽減《3》
    四輪以上(660cc以下)の乗用車【自家用】2,700円
    四輪以上(660cc以下)の乗用車【営業用】1,800円3,500円5,200円
    四輪以上(660cc以下)の貨物車【自家用】1,300円
    四輪以上(660cc以下)の貨物車【営業用】1,000円
    三輪(660cc以下)1,000円2,000円3,000円

     《1》電気自動車・天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制10%以上低減車または平成30年排出ガス規制適合車
     《2》令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
     《3》令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
     ※《2》、《3》は、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス規制75%低減車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減車に限ります。