障害基礎年金を受給しているひとり親家庭のみなさんへ
- [公開日:2022年3月16日]
- ID:2992
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令和3年3月分(令和3年5月支払)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算出方法が変わります
見直し内容について
現在、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう見直されます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の改正はありません。
(※1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
手当を受給するための手続き
・既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は原則、申請は不要です。
・それ以外の方は、子育て推進課にて申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
(必要な書類:受給者・児童の戸籍謄本、受給者・児童のマイナンバーカード、受給者の通帳、印鑑、年金証書など)
詳しくは、子育て推進課までお問い合わせください。
支給開始月
・通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
・令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
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