御所市新生児特別給付金のお知らせ
- [公開日:2020年7月31日]
- ID:2852
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新生児特別給付金の概要
御所市では出産された家庭への経済的な支援を行うため、特別定額給付金事業で支給対象とならなかった新生児(令和2年4月28日から令和3年3月31日生まれ)に対し、御所市独自に新生児特別給付金(新生児一人あたり10万円)を支給することになりました。
支給要件(下記のいずれにも該当する必要があります)
1、令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に生まれた新生児で、出生届により初めて御所市の住民基本台帳に記録されたもの。
2、前項の新生児が給付金の申請日において、御所市の住民基本台帳に記録されている。
3、給付金の受給権者は新生児の父または母で、給付金の申請日において、御所市の住民基本台帳に記録されている。
支給額
新生児一人あたり10万円
支給方法
申請時に記載された口座に振り込みます。
申請方法
出生届時に申請書をお渡しします。受給権者(新生児の父または母)が記入してください。
受給権者の口座を記入し、振込先口座のわかる通帳等のコピー(口座名義人、口座番号がわかる面)および受給権者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)のコピーを添付してください。
〇申請書類は、市民課窓口で提出いただくか、郵送申請でも受け付けます。
※すでに出生届を提出済の受給権者には、申請書を郵送いたします。
申請期限
新生児の出生月の翌々月の末日(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)
☆ただし、令和2年8月3日以前の出生日の場合は令和2年11月2日(月)を期限とします。
※郵送の場合は期限日必着です。
※期限日が過ぎると支給できませんのでご注意ください。