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あしあと

    空き家の発生を抑制するための特例措置(被相続人居住用家屋確認申請書)

    • [公開日:2024年1月12日]
    • ID:2407

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    措置の概要

    空き家の譲渡所得の3000万円の特別控除

    平成28年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
    被相続人の居住の用に供していた家屋(注)を相続した相続人が、当該家屋または取壊し後の土地について、2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までの間に一定の要件を満たす譲渡をした場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
    (詳しくは下記ホームページをご覧ください。)

    (注)
    特例の対象となる相続した家屋については、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、平成31年度税制改正により、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わりました。
    この対象の拡充については、2019年(平成31年)4月1日以後の譲渡が対象です。

    空き家の発生を抑制するための特別措置:国土交通省(別ウインドウで開く)

    被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書

    特例措置の適用を受けるための必要書類のうち、市内の当該家屋または土地における「被相続人居住用家屋等確認書」が必要であり、本確認書は営繕課で交付します。
    下記から申請書を印刷していただくか、営繕課に準備していますので、記載内容をご確認の上ご記入していただき、必要書類を添付して、営繕課へ持参してください。
    (確認書の交付には数日かかりますので、ご了承ください。)

    なお、この「被相続人居住用家屋等確認書」 は、特別控除の要件の全てを満たすことの確認書ではございませんのでご注意ください。
    このほかに必要な要件や書類等は、国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    御所市産業建設部営繕課

    電話: 0745-44-3593

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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