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あしあと

    国民年金保険料の追納

    • [公開日:2022年5月12日]
    • ID:2263

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    保険料の後払い(追納)をおすすめします

    老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
    しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
    また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。ぜひ、追納を行っていただくことをおすすめします。

    追納を行う場合は、申込みが必要です

    年金事務所または市役所で申込みを行っていただき、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書をお送りします。
    (口座振替ならびにクレジット納付は利用できません)

    注意事項

    • 追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られています。(例:令和4年4月分の追納は令和14年4月まで)
    • 部分免除が承認された期間の追納については、残りの一部の保険料が納付済の場合に限ります。(例:4分の3免除承認の場合は、4分の1が納付済であること)
    • 承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
    • 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をおすすめします。