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あしあと

    国民健康保険制度 第三者の行為による被害届

    • [公開日:2021年2月10日]
    • ID:2099

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    第三者の行為による被害届

    交通事故によるケガ

    交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担しますので、国保は使えません。
    ただし、被害者の意思により、国保による診療を受けることができます。
    この場合は、被害者が、御所市国保に届出をしなければなりません。

    届出に必要なもの

    1. 第三者の行為による被害届 ほか関係書類一式
      (保険課にあります。また下記からもダウンロードできます。)
    2. 交通事故証明書
    3. 国民健康保険証
    4. 印鑑
    5. 対象の被保険者のマイナンバー

    交通事故以外の第三者の行為によるケガ

    他人のペットなどによるケガ、不当な暴力や傷害行為によるケガ、スキー・スノーボードなどの接触事故によるケガ、など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担しますので、国保は使えません。
    ただし、被害者の意思により、国保による診療を受けることができますが、交通事故と同様に、被害者から御所市国保に届出をしなければなりません。

    手続きなど詳しくは、保険課へ問い合わせてください。

    次のような場合は、国保による診療は受けられません。

    以下の場合は第三者の行為とはみなしません。

    • 業務中・通勤途上の事故などによる傷病
    • けんかなど著しい不行跡などによる傷病
    • 故意による傷病(自殺未遂・薬物中毒等) など

    届出様式(覚書による様式)

    その他の様式(軽減特例対象者用)

    その他の様式(高額療養費申請用)

    プリントサービスのご案内

    プリンターなど印刷機器のない人も、コンビニエンスストアなどの「プリントサービス」を利用して、申請書などを印刷することができます。
    スマートフォンでも「プリントサービス」を利用して、印刷をすることができます。(プリント時に料金が必要です)

    詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。