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あしあと

    平成30年度国民健康保険税の主な改正点

    • [公開日:2018年10月29日]
    • ID:1988

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    均等割・平等割額の軽減措置が拡充されました。

     平成30年度の税制改正により、前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として均等割額・平等割額の5割軽減及び2割軽減判定の際の軽減基準所得が引き上げられました。
     軽減基準所得が下記の基準以下の場合に均等割額・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
    改正前と改正後の違い
     改正前(平成29年度)改正後(平成30年度)
    7割軽減33万円以下33万円以下(変更なし)
    5割軽減33万円+(27万円×国保被保険者数)33万円+(27.5万円×国保被保険者数)
    2割軽減33万円+(49万円×国保被保険者数)33万円+(50万円×国保被保険者数)
    ※国保被保険者数には特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療保険制度へ移行された方)も含まれます。
    ※所得の申告がされていれば、自動的に軽減判定を行いますので申請は不要です。ただし、世帯内に未申告者がいる場合は、たとえ所得がない場合でも軽減対象となりません。

    平成30年度の国民健康保険税率・賦課限度額

     平成30年度の国民健康保険税の税率は、下表のとおり昨年から変更ありません。


    ≪ 平成30年度 ≫
     所得割率均等割額平等割額限度額
    基礎課税額
    (医療分) 
    8.4%22,900円22,900円540,000円
    後期高齢者支援金等
    (支援金分)
    2.8%7,500円7,400円190,000円
    介護納付金
    (介護分)
    3.2%9,500円6,900円160,000円