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あしあと

    固定資産税負担調整措置の経過措置が廃止されます

    • [公開日:2016年3月24日]
    • ID:677

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    土地の固定資産税は、評価替え等によって税額が急に増えることのないよう負担調整措置(課税標準額を穏やかに是正する仕組み)により課税標準額を調整して税額を算出しています。
    平成24年度の税制改正により、固定資産税(土地)の負担調整措置は、これまで経過措置として一定の負担水準(90%)を超えた住宅用地に対する課税標準額は据え置かれていましたが、平成26年度からこの経過措置が廃止されることになりました。
    これにより、税額が据え置かれていた住宅用地について、税額が5%程度上昇する場合があります。

    • 住宅用地とは
       住宅やマンション等の敷地として利用されている土地のことをいいます。
    • 負担水準とは
       本来の評価額に対し、前年度の課税標準額がどの程度の割合であるかを示したもので、下記により算出します。

    負担水準(%)=前年度課税標準額÷(今年度の評価額)×住宅用地特例率(1/6または1/3)×100

    平成25年度の負担調整措置
    負担水準課税標準額税額
    100%以上平成25年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)・・・(A)下がる場合と据え置かれる場合があります。
    90%以上100%未満平成24年度課税標準額と同額据え置かれます。
    90%未満平成24年度課税標準額+平成25年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)×5%
    ※ただし、上記により計算した額が、
    (A)の90%を上回る場合は、(A)の90%相当額
    (A)の20%を下回る場合は、(A)の20%相当額
    上昇します。
    平成26年度の負担調整措置
    負担水準課税標準額税額
    100%以上

    平成26年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)・・・(B)

    下がる場合と据え置かれる場合があります。
    100%未満

    平成25年度課税標準額+平成26年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)×5%
    ※ただし、上記により計算した額が、
    (B)の20%を下回る場合は、(B)の20%相当額

    上昇します。