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あしあと

    平成28年度国民健康保険税の主な改正点

    • [公開日:2017年5月31日]
    • ID:615

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    平成28年度において国民健康保険税率を改正しました。

    国民健康保険制度の健全な運営を図るため、平成28年度から下記のとおり国民健康保険税の税率の見直しを行います。
    今回の見直しは、税率を据え置いてきた経緯や医療費の伸びにより多額の赤字を抱えることとなり、一定の改正が必要な状況となったためです。
    平成26年度における1人あたりの保険税額は68,601円です。この保険税額は、県平均の84,422円よりも15,821円低く、県内12市の中では一番低く、39市町村の中でも3番目に低い額となっています。今回の税率見直しの結果、平成26年度ベースで見た場合、県平均より低く、県内12市の中で4番目に低い状況となる見込みです。
    また、賦課限度額(保険税の最高額)は81万円から85万円に4万円の増額となります。
    安心して医療を受けていただく財源の確保のため、加入者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

    ≪ 改正前(平成27年度) ≫

    所得割率 資産割率 均等割額 平等割額
    基礎課税額
    (医療分)
    7.28% 24% 19,600円 19,600円
    後期高齢者支援金等
    (支援金分)
    1.82% 6% 4,900円 5,000円
    介護納付金
    (介護分)
    1.10% 5% 5,400円 5,400円
    合計  10.20% 35% 29,900円 30,000円
    ≪ 改正後(平成28年度) ≫
     所得割率資産割率均等割額平等割額
    基礎課税額   
    (医療分)
    8.40%廃止22,900円22,900円
    後期高齢者支援金等
    (支援金分)
    2.80%廃止7,500円7,400円
    介護納付金
    (介護分)
    3.20%廃止9,500円6,900円
    合計14.40%廃止39,900円37,200円
    ※介護納付金(介護分)は、40歳以上64歳以下の方について、介護保険2号被保険者として賦課されます。

    均等割・平等割額の軽減措置が拡充されます。

    平成28年度の税制改正により、前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として均等割・平等割額の5割軽減および2割軽減判定の際の軽減基準所得が引き上げられます。

    • 軽減基準所得が下記の基準以下の場合に均等割・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
    改正前と改正後の違い

    改正前(平成27年度)改正後(平成28年度)
    7割軽減33万円以下33万円以下(変更なし)
    5割軽減33万円+(26万円×国保被保険者数)33万円+(26.5万円×国保被保険者数)

    2割軽減

    33万円+(47万円×国保被保険者数)33万円+(48万円×国保被保険者数)