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あしあと

    国民健康保険税の軽減

    • [公開日:2023年5月11日]
    • ID:607

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    保険税の軽減(均等割・平等割)について

     国民健康保険税を算定するにあたり、世帯の所得に応じて『均等割』『平等割』を軽減する措置があります。

    • 世帯主(擬制世帯主の場合も含む)および国民健康保険に加入されている方全員の所得により判定します。
    軽減判定基準額一覧
    軽減割合軽減判定基準額
    7割を減額

    世帯の所得が
    【430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}】以下の世帯

    5割を減額世帯の所得が
    【430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}+290,000円×被保険者数(世帯主を含む)】以下の世帯
    2割を減額世帯の所得が
    【430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}+535,000円×被保険者数(世帯主を含む)】以下の世帯

    ※{100,000円×(給与所得者等の数-1)}は、給与所得者等(一定の給与所得者(給与収入金額55万円超)及び公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))が2人以上の世帯に加算されます。
    ※被保険者数には特定同一世帯所属者も含まれます。(下記参照)
    ※所得の申告をされていれば、自動的に軽減判定を行いますので申請は不要です。
    ただし、未申告者がいた場合、たとえ所得が無い場合でも軽減対象とならないので、速やかに申告してください。

    ※軽減判定所得は、

      • 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定所得になります。
        なお、年金所得が15万円未満の場合は、年金所得は0円として判定します。
      • 事業専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得となります。また、専従者給与は、軽減判定所得には含みません。
      • 長期譲渡所得等は、特別控除前の額が軽減判定所得になります。
      • 雑損失の繰越控除がある方は、控除後の額が軽減判定所得になります。

    後期高齢者医療制度に伴う軽減について

    特定同一世帯所属者とは

     国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、継続して同じ世帯に属している方をいいます。このことにより世帯の被保険者数が減少しても、軽減判定をする際には、移行した人数・所得を含めて従前通り計算します。
    ※ただし、世帯主が変更となった場合は、軽減適用はありません。

    特定世帯・特定継続世帯について

     国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、世帯内で国民健康保険の被保険者が1人だけとなった世帯のことをいいます。軽減対象になってから、5年目までの世帯を「特定世帯」といい、介護分を除く平等割額の2分の1が軽減されます。また、5年経過後の3年間について「特定継続世帯」といい、介護分を除く平等割額の4分の1が軽減されます。

    旧被扶養者とは

     社会保険等(国保組合は除く。)に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者からはずれ、国民健康保険に加入された方を『旧被扶養者』といいます。その場合、65歳から74歳までの方の軽減措置として、当分の間、所得割が免除となり、また2年間(国民健康保険に加入された月以後2年を経過する月まで)、均等割が半額となります。さらに65歳から74歳までの被扶養者のみで構成されている世帯は平等割も2年間半額となります。ただし、7割・5割軽減対象の世帯は均等割・平等割の半額適用はありません。

    非自発的失業者にかかる軽減について

    制度の概要

    倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどにより離職をされた方に対して、国民健康保険税を軽減する制度です。該当要件を全て満たしていれば最長2ヶ年度、保険税が軽減されます。

    該当要件

    • ハローワークで雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を交付された方
    • 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当している方
    • 離職日において65歳未満である方
    • 国民健康保険に加入されていて平成21年3月31日以降に離職された方

    軽減内容

    国民健康保険税は前年の所得により算定されますが、国民健康保険税の所得割のうち対象者本人にかかる前年の給与所得を30/100で算出します。
    ※給与所得以外の所得および同世帯内の非自発的失業者でない他の被保険者の所得は30/100として計算されません。

    申請方法

    雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)、納税義務者と離職者それぞれのマイナンバー、届出人の本人確認書類をご持参の上、税務課にて申請してください。

    ※申請が遅れても軽減期間に遡って軽減を受けることができます。
    ※離職票では受付できませんので必ず雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を交付されてから手続きをしてください。

    ※雇用保険受給資格通知については、離職日の記載がないもの(最新処理状況版)がありますが、国民健康保険税の軽減には離職日が必要となります。離職日の記載がある当初の雇用保険受給資格通知(全件版)をご持参ください。


    未就学児にかかる軽減について

    制度概要

    子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、未就学児(小学校入学前の子ども)に係る被保険者均等割について2分の1を軽減します。

    この軽減については、申請等は必要ありません。