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あしあと

    財政用語の説明

    • [公開日:2024年4月1日]
    • ID:581

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    一般会計

    地方公共団体の中心となる行政運営の基本的な経費を網羅して計上したものを一般会計といい、特別会計で計上される以外の全ての経費は一般会計で処理することとなります。

    普通会計

    地方公共団体の財政比較や統一的な掌握が困難なため、地方財政の統計上統一的に用いられるための会計区分を指します。当市における普通会計は、一般会計に学校給食費特別会計を合算し、調整したものを表します。

    一般会計等

    地方公共団体財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公共団体の会計の地方公営企業以外のものが該当します。これは、地方財政統計で用いられている普通会計とほぼ同様の範囲です。

    特別会計

    特定事業の歳入・歳出を一般会計と区別して計上したものを特別会計といいます。法令の規定によって特別会計の設置が義務付けられている場合と法令の規定によって特別会計の設置が認められる場合があり、当市の場合、前者には、国民健康保険事業、介護保険事業及び後期高齢者医療保険事業の特別会計が該当し、後者には、学校給食費特別会計が該当します。

    公営企業

    公営企業とは地方公共団体が経営する企業であり、法適用企業と法非適用企業に分類されます。地方公共団体財政健全化法においては、地方公営企業法の全部または一部を適用している事業を法適用企業、地方財政法第6条の規定により特別会計を設けて事業の経理を行っている公営企業であって法適用企業以外のものを法非適用企業と定義しています。法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気(水力発電等)、ガスの7事業、法律により財務規定等を適用することに定められている病院事業があります。法非適用事業には、下水道事業、宅地造成事業、観光施設事業等(それぞれ地方公営企業法を任意適用していないものに限る。)があります。公営企業の経理は特別会計を設けて行うこととされており、その特別会計を公営企業会計といいます。法適用企業の公営企業会計は、企業会計方式により経理が行われ、法非適用企業は、一般会計と同様に地方自治法に基づく財務処理が行われます。当市の公営企業には、上水道(法適用企業)、下水道(法一部適用企業)が該当します。

    一般財源と特定財源

    財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる経費を一般財源といい、一方、財源の使途が特定されている経費を特定財源といいます。一般的には、地方税、地方譲与税、地方交付税、目的の特定されない寄附金並びに使途の特定されない財産収入等が一般財源にあてはまり、国庫支出金、県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料並びに手数料等が特定財源にあてはまります。

    自主財源と依存財源

    地方公共団体が自主的に収入しうる財源を自主財源といい、反対に国や県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入を依存財源といいます。市民税、分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入が自主財源に区分され、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税並びに地方債等が依存財源に区分されます。

    市債

    市債(地方債)は、主に学校・図書館・福祉センター等の耐用年数の長い施設等の建設のための「借金」です。地方債により事業をする理由として、財政負担の年度間調整を図ることができ、将来の住民にも負担をしてもらうという「世代間負担の公平」ということもあります。特に当市の場合は、自主財源に乏しく、この地方債に依存してきた結果、毎年の公債費(借金の返済金)が財政を圧迫しています。

    標準財政規模

    地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいます。なお、地方財政法施行令附則の規定により、臨時財政対策債(地方の一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債)の発行可能額についても含まれています。

    実質赤字額

    当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、収入から支出を差し引きしてさらに翌年度に繰り越すべき繰越明許費等の財源を差し引きした額をいいます。実質赤字額がある団体を「赤字団体」と呼んでいます。

    実質赤字比率

    当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の健全化の度合いを示す指標ともいえます。

    連結実質赤字比率

    公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額または資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

    資金不足額

    公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としています。

    資金不足比率

    当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況悪化の度合いを示す指標ともいえます。

    実質公債費比率

    当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基準とした額※に対する比率です。借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の規定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。
    ※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額

    将来負担比率

    地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額※に対する比率です。地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点の残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。

    早期健全化基準

    地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況及びその他財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。

    財政再生基準

    地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡やその他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。

    経営健全化基準

    地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。

    健全化判断比率

    実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標を指します。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つものです。

    経常収支比率

    人件費・扶助費・公債費等の義務的性格の経常経費に地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とする経常一般財源収入が、どの程度充当されているかをみることにより、地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率として用いられます。