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あしあと

    戸籍の主な届出

    • [公開日:2024年3月1日]
    • ID:468

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    戸籍の主な届出一覧

    出生届
    届出期間届出人
    (順位)
    届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    生まれた日から14日以内
    (生まれた日を含む)
    1.父または母
    2.同居者
    3.出産立会人
    ・出生地
    ・本籍地
    ・届出人の所在地

    ・出生証明書(出生届書)
    ・母子健康手帳

    • 用紙は各市区町村の窓口にあります。(病院等にも保管されている場合があります)
    • 出生証明書は、出生届書の右についていますので、医師の署名をもらってください。
    • 命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
      【参考】
      法務省 子の名に使える漢字(別ウインドウで開く)
      戸籍統一文字検索システム(別ウインドウで開く)(人名用漢字常用漢字の検索ができます)
    • 届書にある届出人の署名欄には、届出人(父または母)が必ず署名してください。
      父母ともに届出人となる場合には、署名欄に父母それぞれが署名してください。
    • 届出期間の14日目が役所の休みのときには、休みあけの日が最終日になります。
    • 児童手当(子ども手当)を受給できる場合があります。(詳しくは子育て推進課でご相談ください)
    婚姻届
    届出人届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    夫および妻夫または妻の本籍地、所在地

    ・婚姻届書
    本人確認書類

    <以下は平日で住所地に届ける場合>
    ・国民健康保険証(加入者のみ)
    ・国民年金手帳(加入者のみ)
    ・氏が変更になる人のマイナンバーカード

    • 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
    • 届書にある証人欄には、成人の証人2人の署名が必要です。
    • 届書にある届出人の署名欄には、必ず届出人(夫と妻)が署名してください。
    • 同時に住所変更される場合、婚姻届とは別に住所変更の手続きをしてください。
    • 届出人は夫婦双方ですが、夫婦の作成した届書を提出するのは家族でも可能です。
    • 妻が再婚の場合、前婚の解消から100日の待婚期間を経過している必要があります。
    • 一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なります。
    • 詳しくは市民課に問い合わせてください。
    離婚届
    届出人届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    夫および妻
    (裁判離婚の場合は訴えの提起者。裁判確定から10日以降は相手方も可能)
    当事者の本籍地、所在地

    ・離婚届書
    本人確認書類
    ・調停、和解、認諾離婚の場合は、その調書の謄本
    ・審判、判決離婚の場合は、その謄本と確定証明書

    <以下は平日で住所地に届ける場合>
    ・国民健康保険証(加入者のみ)
    ・国民年金手帳(加入者のみ)
    ・氏が変更になる方のマイナンバーカード

    • 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
    • 届書にある証人欄には、成人の証人2人の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
    • 届書にある届出人の署名欄には、必ず届出人(夫と妻)が署名してください。
    • 離婚する夫婦の間に、未成年の子どもがいる場合は、離婚届の右側にある「面会交流」と「養育費の分担」の項目にチェックをしてください。

    面会交流や養育費の分担については、下記の法務省ホームページを参考にしてください。
      「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(別ウインドウで開く)

    • 婚姻中の氏を離婚後も使われる場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)が必要です。
    • 同時に住所変更される場合、離婚届とは別に住所変更の手続きをしてください。
    • 届出人は夫婦双方ですが、夫婦の作成した届書を提出するのは家族でも可能です。
    • 一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なります。
    • 詳しくは市民課に問い合わせてください。
    養子縁組届
    届出人届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    養親および養子
    (養子が15歳未満の場合は法定代理人)
    養親または養子の本籍地、所在地

    ・養子縁組届書
    本人確認書類
    ・養子が未成年のときは、家庭裁判所の許可書
    ただし、自分または配偶者の直系卑属(子または孫)の場合には許可書は不要です
    ・養親または養子に配偶者がいる場合はそれぞれの配偶者の同意書

    <以下は平日で住所地に届ける場合>
    ・国民健康保険証(加入者のみ)
    ・国民年金手帳(加入者のみ)

    • 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
    • 成人の証人2人の署名が必要です。
    • 届書にある届出人の署名欄には、養親と養子または法定代理人それぞれの署名が必要です。
    • 同時に住所変更される場合、養子縁組届とは別に住所変更の手続きをしてください。
    • 詳しくは市民課まで問い合わせてください。
    転籍届(本籍の変更)
    届出人届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    筆頭者および配偶者・現在の本籍地
    ・新しい本籍地
    ・届出人の所在地
    ・転籍届書

    • 用紙は各市区町村の窓口にあります。(全国共通)
    • 届書にある届出人の署名欄には、筆頭者と配偶者のそれぞれの署名が必要です。
    • 詳しくは市民課まで問い合わせてください。
    死亡届
    届出期間届出義務者
    (順位)
    届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    死亡の事実を知った日から7日以内1.親族
    2.同居者
    3.家主、地主
    4.家屋管理人
    5.土地管理人
    ・死亡地
    ・死亡者の本籍地
    ・届出人の所在地

    ・死亡診断書または死体検案書(死亡届書)

    <以下は平日で住所地に届ける場合>
    ・国民健康保険証(加入者のみ)
    ・国民年金手帳(加入者のみ)

    • 近所の方等が代理で手続きに来られる場合、死亡届書の届出人の欄には、必ず届出義務者である当人が、あらかじめ自署した上でお越しください。
    • 届出に来られる前に(1)喪主、そして死亡者との関係(2)告別式の希望日時と場所(3)電話番号(4)第三者へ告別式の日時等を公開してもよいか否か、を喪主様に確認したうえで手続きにお越しください。
    • 霊柩車を使われる場合は、ご都合に合わせ、タクシー会社等で手続きをしてください。
    • 斎場は電話による完全予約制です。
    • 御所市斎場「かもきみの杜」電話番号:0745-66-1230
    • 斎場の利用についてはかもきみの杜のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
    死産届
    届出期間届出義務者
    (順位)
    届ける場所
    (いずれかの役場)
    必要なもの
    死産した日から7日以内1.父か母
    2.同居者
    3.医師
    4.助産師
    5.立会人
    ・死産のあった場所にある役場
    ・届出人の所在地
    ・死産証明書または死胎検案書(死産届書)

    お問い合わせ

    御所市市民協働部市民課

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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