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あしあと

    浄化槽を使用しているみなさんへお願い

    • [公開日:2022年2月22日]
    • ID:285

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    浄化槽を設置している方は、浄化槽法(別ウインドウで開く)に定められた「浄化槽の維持管理」(清掃・保守点検・法定検査)を定期的に実施することで生活排水の適正な処理を行うことが義務付けられています。
    この義務を果たさないと、浄化槽が本来の役目を果たさず、近隣の側溝や河川に未処理のままの生活排水が流出することで発生する悪臭や水質汚濁などによって、周辺に迷惑をかけることになりますので、浄化槽法(別ウインドウで開く)に定められた基準による適正な維持管理をお願いします。

    浄化槽の清掃作業(浄化槽法第9条)とは

    浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取り、機器の洗浄等を行うことをいいます。

    浄化槽の清掃回数(浄化槽法第10条第1項)

    毎年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は、おおむね6か月ごとに1回以上)と義務付けられています。
    清掃作業は、市の許可を受けた下記の業者に依頼してください。

    【市許可業者】

    有限会社 環境処理センター(御所市三室614-1)
    電話 0745-62-1919

    浄化槽の保守点検(浄化槽法第8条)とは

    浄化槽が正常に動くかどうか稼動状況を確認し、各種点検を行うことをいいます。
    保守点検の依頼は、奈良県知事の登録を受けた専門業者に依頼してください。
    詳しくは、以下のホームページを参照してください。

    一般社団法人 奈良県環境保全協会「保守点検について」(別ウインドウで開く)

    浄化槽の法定検査とは

    浄化槽の機能が正常に維持されているかどうか検査するもので、水質検査を行うことをいいます。
    浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過してから行う「7条検査」(浄化槽法第7条)と、毎年一回行う「11条検査」(浄化槽法第11条)があります。
    法定検査の依頼は、一般社団法人 奈良県環境保全協会に依頼してください。

    一般社団法人 奈良県環境保全協会(別ウインドウで開く)
    電話 0745-22-5161

    浄化槽に関する各種手続き

    浄化槽を休止する・廃止する

    出張や引越しで長期間浄化槽を使用しない場合は休止の手続きを、浄化槽の撤去を行う場合は廃止の手続きを行う必要があります。
    詳しくは、奈良県景観・環境総合センターまで問い合わせてください。
    また、休止・廃止に伴い清掃が必要となる場合があります。
    清掃については、有限会社 環境処理センターまでご連絡ください。

    休止していた浄化槽を再び使う

    引越しなどに伴い、休止していた浄化槽を再度使用する場合、手続きを行う必要があります。
    詳しくは、奈良県景観・環境総合センターまで問い合わせてください。
    また、市民課で住民異動の手続きをされても、清掃業者に連絡は行きません。
    お手数ですが、有限会社 環境処理センターまでご連絡ください。

    浄化槽の管理者(名義)を変更する

    家を売買・相続するなど、浄化槽の管理者を変更する必要が生じた場合、管理者変更の手続きを行う必要があります。
    詳しくは、奈良県景観・環境総合センターまで問い合わせてください。

    お問い合わせ先

    ・各種手続きについて
    奈良県景観・環境総合センター(別ウインドウで開く)
    電話 0744-47-3805

    ・浄化槽の休止や廃止に伴う清掃、清掃予約について
    【市許可業者】
    有限会社 環境処理センター
    電話 0745-62-1919

    市民のみなさんへ重要なお知らせ

    参考